十日町市看護師等修学生制度のご案内
- 印刷用ページを表示する 平成24年1月10日掲載
将来市内で看護師等の業務に従事しようとする人に無利息で修学資金を貸与します。
※平成24年度の貸与申請期限は、平成24年2月29日(水曜日)です。
(市報とおかまち平成24年1月10日号でもお知らせしています。)
対象者
看護師等(看護師・准看護師・保健師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士)の養成施設に進学または在学する人で、将来十日町市内において、その業務に従事しようとする人。ただし、市教育委員会の奨学金を受けていない人または受ける予定のない人に限ります。
貸与金額
月額25,000円
貸与期間
貸与の決定を受けた月から養成施設の最短修業年限の終わりまで
申請に必要なもの
- 貸与申請書
- 最終学校または養成施設の学業成績表
- 健康診断書(3か月以内のもの)
- 保証書(保証人は2人で、父母がいる場合は父母の1人と他の保証人は市内居住で独立の生計を営む者)
- 口座振込申込書
※このほか4月16日(月)までに養成施設に在学することを証明する書類(「学生証の写し」または「在学証明書」)の提出が必要です。貸与の決定はその後になります。
貸与期間中の手続
- 学業成績表
- 健康診断書
返還の免除
次のいずれかに該当したときは、修学資金の全部または一部の返還を免除します。
- 養成施設を卒業した日から1年以内に看護師等の免許を取得し、引き続き市内において看護師等の業務に従事した期間(以下「従業期間」)が3年に達したときは修学資金の全部について、従業期間が1年以上3年未満の場合は修学資金の一部について返還を免除します。
- 上記従業期間中に死亡または心身の故障のため業務を継続できなくなったときは、修学資金の全部について返還を免除します。
返還しなければならないとき
- 退学や学業成績の不良等により修学資金の貸与を中止されたとき。
- 養成施設を卒業した日から1年以内に免許を取得しなかったとき。
- 免許を取得後、引き続き市内において業務に従事しなかったとき。
- 免許を取得後、引き続き市内において業務に従事した期間が3年に達しないとき。
※正当な理由がなく返還が遅れた場合は、年10パーセントの割合で延滞金がかかります。
申請書等様式
(参考)市奨学生制度について
市教育委員会では、平成24年度十日町市奨学生を平成24年2月29日(水)を申込み期限として募集しています。奨学生には、学校の種別により月額10,000円から35,000円の範囲の奨学金を無利息で貸与します。また修学一時金の借受希望者も若干名募集しています。
詳しくは、次のページをご覧ください。
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