児童虐待について
- 印刷用ページを表示する 平成22年11月10日掲載
子どもへの虐待は、子どもの「人権」と「生命」に関わる深刻な問題です。
児童虐待を発見した人は、速やかに通告してください。
児童虐待とは・・・
保護者が子どもに対し、次に挙げる行為をすることを言います。
| ■身体的虐待 なぐる、けるなど、児童がけがをしたり、けがをするおそれのある暴力を加えること。 ■性的虐待 児童にわいせつな行為をすること。または、児童に性的行為を強要すること。 ■ネグレクト(養育の放棄) 食べ物やミルクを与えないなど、児童の心身の正常な発達を妨げるような行為。 学校に行かせない、医者に診せない、長時間放置する、同居人による虐待をとめないなど、 保護者として養育・監護を著しく怠ること。 ■心理的虐待 児童を無視するなど、拒絶的な対応をすること。脅したり、おびえさせたり、子どものいる前で のDVなど、児童に著しい心理的外傷を与える言動。 |
近年、児童虐待は増加傾向にあり、深刻な問題になっています。
虐待という行為は、子どもの身体、情緒、行動、性格形成など、非常に広い範囲に深刻な影響を与えます。
児童虐待や子育てに関する主な相談先・専門機関
虐待されていると思われる子どもを見つけたとき、出産や子育てに悩んだときは、ひとりで悩まず相談してください。相談を受けたら、さまざまな関係機関が連携しながら問題の解決にあたります。
虐待に気づいた人はご連絡(通告)ください。
【相談先】
虐待に気づいた人はご連絡(通告)ください。
【相談先】
| 十日町市市民福祉部子育て支援課 025-757-9169 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 |
| 新潟県南魚沼児童相談所 025-770-2400 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 |
| 児童相談所全国共通ダイヤル 0570-064-000 |
| DV・児童虐待フリーダイヤル 0120-26-2928 午前9時~午後10時 |
平成16年の児童虐待防止法の改正以降、通告の対象が「児童虐待を受けた児童」から「虐待を受けたと思われる児童」まで拡大されました。虐待の事実が明らかではないが疑わしいという場合にも通告をお願いいたします。
なお、通告をした人の個人情報は保護されますのでご安心ください。
子どもが現在暴力を受けているなど、深刻な状態にあるときは、
警察(110番)に連絡してください。
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