児童手当
- 印刷用ページを表示する 平成24年5月8日掲載
「児童手当」は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
受給できる人
十日町市に住民登録もしくは外国人登録があり、中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)までの子どもを養育している人が受給できます。
児童手当の受給資格者は、子どもを養育し、かつ生計を同じくする父または母です。父母に養育されていない子どもについては、子どもを養育し、かつ生計を維持する人が受給資格者となります。
支給額(子ども一人あたりの月額)
| 区分 | 手当額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
| 3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
| 中学生 | 10,000円 |
| 所得制限該当者 | 5,000円 |
※第1・2・3子とは、受給者が監護し、生計を同じくする18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
例えば、大学生(19歳)、中学生(15歳)、小学生(11歳)の場合、中学生を第1子、小学生を第2子と数えます。
支給日
- 6月10日(2月~5月分)
- 10月10日(6月~9月分)
- 2月10日(10月~1月分)
※上記支給日が金融機関の休業日の場合は、直前の平日に支給します。
所得制限について
平成24年6月から所得制限が実施されます。
父母のどちらかの所得が所得制限額を超えている場合は、手当が減額されます。
(所得制限額と収入額の目安)
※上記は、給与所得者の目安額です。収入額から必要経費等を差し引いたものが所得額で、児童手当は所得額を用いて判定します。
父母のどちらかの所得が所得制限額を超えている場合は、手当が減額されます。
(所得制限額と収入額の目安)
| 扶養親族等の数 | 所得制限額 | 収入額(給与所得者の目安額) |
|---|---|---|
| 0人 | 622万円 | 833万円 |
| 1人 | 660万円 | 875万円 |
| 2人 | 698万円 | 917万円 |
| 3人 | 736万円 | 960万円 |
| 4人 | 774万円 | 1,002万円 |
| 5人 | 812万円 | 1,042万円 |
※上記は、給与所得者の目安額です。収入額から必要経費等を差し引いたものが所得額で、児童手当は所得額を用いて判定します。
手続き(公務員の方は、各職場にお問い合わせください。)
次の場合は、手続きが必要です。手続きが遅れると手当の支給が遅れたり、手当をお返しいただく場合がありますのでご注意ください。
- 出生などにより新たに子どもを養育することになったとき
- 他の市区町村から十日町市に転入したとき
- 受給者を変更したいとき
- 振込口座を変更したいとき
- 出生などにより養育する子どもが増えたとき
- 十日町市から他の市区町村に転出するとき
- 十日町市内で住所変更したとき
- 氏名が変わったとき
- 受給者が公務員になったとき(公務員をやめたとき)
※この他、状況により届出が必要な場合があります。
手続きに必要なもの
- 印鑑(認印)
- 受給者の健康保険証(手続き1~3の場合)
- 受給者名義の預貯金の口座情報(手続き1~4の場合)
- 受給者の所得課税証明書等(手続き2の場合)
※状況により他に書類等が必要になる場合があります。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
申請場所
子育て支援課子育て支援係(本庁舎1階11番窓口)
各支所市民課
各支所市民課
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