水害時における伝染病予防のための消毒や害虫駆除について
- 印刷用ページを表示する 平成23年8月19日掲載
水害時には衛生状態が極めて悪くなりますので、伝染病の予防のためにも消毒や害虫の駆除などの防疫対策が必要となります。
1.「消石灰」と「オスバン等」を無償でお渡しします。
各町内での水害時の消毒は、すでに実施していただきましたが、「り災証明書」が交付された方で、さらに個別に「消石灰」と「オスバン等」が必要な方には、無償でお渡しします。
その場合には、直接環境衛生課にお越しいただき、「り災証明書」をご提示ください。
※屋外:浸水した床下、家の周囲等に、消石灰を表面が白く覆われる程度(300g/平方メートル)散布する。
※屋内:汚水に浸かった壁面や床、家財道具等は逆性石けん(オスバン等)液を浸した布などでよく拭く。
消毒用の消石灰についてお知らせします。
※アスファルト舗装の駐車場や家のコンクリート叩きの床に水分が残っていると、消石灰が固まってしまい、のちのち取れなくなってしまうおそれがあります。消石灰をまく場合はご注意ください。
2.害虫駆除のための消毒の実施
市では害虫駆除のための消毒は、環境衛生推進協議会の各分会で実施している「消毒機械(三兼機)等」の貸出し事業を通じて実施します。希望する町内は各分会の事務局(環境衛生課、支所市民課)にご照会ください。
なお、水薬剤(ピレハイス油剤)及び燃料代金は市が負担します。
なお、水薬剤(ピレハイス油剤)及び燃料代金は市が負担します。
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